2021-05-26 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第19号
このうち、委員御指摘のJIS規格に適合している点状ブロックにつきましては、二〇一六年にバリアフリー法に基づく移動等円滑化基準、省令を改正いたしまして、駅の新設や大規模改良を行う際にはJIS規格に適合した点状ブロックを設置することを義務づけました。また、既存の点状ブロックにつきましては、JIS規格への適合を努力義務化しているところでございます。
このうち、委員御指摘のJIS規格に適合している点状ブロックにつきましては、二〇一六年にバリアフリー法に基づく移動等円滑化基準、省令を改正いたしまして、駅の新設や大規模改良を行う際にはJIS規格に適合した点状ブロックを設置することを義務づけました。また、既存の点状ブロックにつきましては、JIS規格への適合を努力義務化しているところでございます。
○小宮山委員 昨年改正したバリアフリー法によって建築物移動等円滑化基準への適合が義務づけられておりますが、床面積二千平米以下の店舗や飲食店等については各地方自治体の条例で義務づけを行うことができるとなっており、令和元年十月時点で二十自治体が条例で制定されています。この中には、全ての規模の建設物にバリアフリー基準の適合を義務づける鳥取県の条例など、先進的な事例も見受けられます。
当初はまだ、そのときでも、卵が先か鶏が先かみたいな発言をされている方も率直に言うといらっしゃいましたが、いろいろ議論を重ね、そこに障害者団体の皆さんも一緒に参加して、率直な意見交換をする中で、今回、今御紹介いただきましたが、昨年十月に移動等の円滑化基準を改正して、本年七月以後に導入される全ての新幹線車両について、車椅子用のフリースペースの設置、これは世界最高水準の設置を義務づけるということになりました
今回、バリアフリーの性能等で、容積率の緩和や、そういったインセンティブがつく部分はありますけれども、まだまだ、バリアフリー法の第十四条第五項に規定する建築物移動等円滑化基準に適合していないマンションというものも存在するのも事実であります。ぜひこの規定にも則した建築物がふえていくことを心から願いまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
六 移動円滑化基準適用除外認定車両を見直し、鉄道のない地方空港の空港アクセスバス路線に重点的にバリアフリー車両の導入が促進されるように必要な措置を検討すること。
五 移動円滑化基準適用除外認定車両を見直し、鉄道のない地方空港の空港アクセスバス路線に重点的にバリアフリー車両の導入が促進されるように必要な措置を検討すること。
国土交通省が二〇一九年八月にまとめた、二千平米未満の店舗・飲食店等のバリアフリー化の実態把握に関する調査結果によりますと、面積別バリアフリー化、建築物移動円滑化基準への適合率は、二割以下のバリアフリー化にとどまっているそうです。
ただ、率直に思ったのは、リムジンバスは、高速バスなどもそうなんですが、荷物を入れるという構造上、移動円滑化基準認定除外の自動車になっているわけですよね。そのスペースの一部でエレベーターを取り付けているということで、非常に時間もかかるし、大変だなと率直に思って、もともと路線バスで広く普及されている低床バスのように、上げなくても乗れる方が簡単なんじゃないかなと。
ですので、大臣、ここはきちっと数値目標を定めたり、私は、やはり移動等円滑化基準適用除外認定車両の廃止を見越していくことや、バリアフリーの整備義務、補助金、また、新車購入時はバリアフリー車両の導入とか、この辺、もう少し政策を前に進めるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
なぜ空港アクセスバスのバリアフリー化がこれだけおくれているのかということについては、原因の一つとしては、移動等円滑化基準適用除外認定車両として、バリアフリーの整備義務がないことなども挙げられております。 まず、現状どうなっているのかということをお聞きしたいと思います。
こうした御意見を踏まえて、本年一月二十日に、バリアフリー法及び関連施策のあり方に関する検討会の二〇二〇報告書というものを公表したところでございまして、その中で、乗り合いバス車両の今後の対応策として、一つは、バリアフリー法に基づく移動等円滑化基準の適用除外認定の見直しも含めたリフトつきバス等の導入を促進するための仕組みを検討することというのが一つと、二〇二一年度以降の目標の策定の際に、空港アクセスバス
鉄道駅のバリアフリー化につきましては、いわゆるバリアフリー法に基づきます移動等円滑化基準におきまして、スロープ、エレベーターなどにより、高齢者、障害者などの円滑な通行に適する経路を乗車場ごとに一以上設けなければならないとされております。
○石井国務大臣 バリアフリー法におきましては、不特定多数の方が利用される建築物及び主として高齢者、障害者の方が利用される建築物につきまして、建築物移動等円滑化基準への適合を一律に義務づけております。 学校につきましては、主として障害者の方が利用するものとして、聴覚障害や視覚障害等のある生徒が通う特別支援学校を一律に義務づけの対象にしております。
本法律案は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の一層の促進を図るため、公共交通移動等円滑化基準等の適用対象となる事業者の範囲の拡大、事業者等への計画作成の義務付け、市町村による移動等円滑化の促進等に関する措置を講じようとするものであります。
建築基準法第三条の適用を受けることで、特別特定建築物には該当せず、建築物移動円滑化基準への適合義務に関する規定は適用されない、これは事実なんです。しかしながら、地方公共団体及び施設管理者の責務である、移動円滑化を促進するために必要な措置を講じる努力義務については適用されるんじゃないかというふうに思うんですけど、これ、参考人、御答弁できますか。
バリアフリー法に基づく移動等円滑化基準におきましては、鉄道のホームと車両の床面をできる限り平らにする、さらにはホームと車両の間隔をできる限り小さくする、こういった定性的な要件を求めておりますけれども、こういった段差、隙間についての数値基準、現在定められていないところでございます。
いわゆる乗合バスにつきましては、これは空港アクセスバスも長距離バスも乗合バスに含まれますけれども、バリアフリー法に基づきまして、車を新たに事業の用に供するときは公共交通移動等円滑化基準に適合する義務というものが課せられておりまして、ノンステップバスかワンステップバスを導入するという義務付けがなされております。
バリアフリー法に基づく移動等円滑化基準におきましては、鉄道のホームと車両の床面をできる限り平らにするとともに、ホームと車両の間隔をできる限り小さくすることを求めておりますけれども、段差、すき間についての数値基準は現在定められておりません。
第四に、公共交通移動等円滑化基準を定めるに当たっては、「プラットホームからの転落の防止その他旅客施設及び車両等における安全の確保に十分に配慮するものとする」ことを規定しております。
現行の公共交通移動等円滑化基準におきましては、旅客施設におきますバリアフリールートを構成するエレベーターは、御指摘のとおり、原則として十一人以上、基準上は実はセンチメートルで規定しておりますので、そのセンチメートル以上ということになっております。
バリアフリー法に基づく移動等円滑化基準におきましては、鉄道のホームと車両の床面をできる限り平らにするとともに、ホームと車両の間隔をできる限り小さくすることを求めております。一方で、段差、すき間についての数値基準は現在定められていないところでございます。
バリアフリー法では、全ての道路において道路移動等円滑化基準に適合させる努力義務が課せられているところでございます。具体的には、幅の広い歩道の整備、歩道の段差解消、勾配の改善、立体横断施設への昇降装置の設置等を推進しておりまして、防災・安全交付金等により支援をしているところでございます。
新設の駅の場合には、バリアフリー法に基づく移動等円滑化基準やガイドラインにおきまして、エレベーター設備の付近にはエレベーター設備があることを表示する標識を設けなければならないとされています。また、公共用通路に直接通じる出入口付近にはエレベーター等の配置を表示した案内板を備えなければならないこととされております。
このうち、バリアフリー法に基づく移動円滑化基準に適合している設備が設置されて段差が解消されている駅は四千二百七十駅、約四五%となっております。 また、一日当たりの利用者数が三千人以上の駅に限って見ますと、全国で三千五百四十二駅ありますが、そのうち、同様に、基準に適合している設備により段差が解消されている駅は三千四十五駅、約八六%となってございます。
現在、学校は、バリアフリー法におきましては、特定建物、利用円滑化基準に適合努力義務となっております。これを特別特定建築物として適合義務にすることで、学校のバリアフリー化がより早期に実現するものと考えております。 災害に強い、災害後に強い学校にすることで、子供たちと地域の人々を守る拠点となります。これは、社会とともに学校が人を育むことを体現するためにも重要な観点だと確信しております。
バリアフリー法では、不特定多数の方が利用される建築物、及び、主として高齢者、障害者の方が利用される建築物について、建築物移動等円滑化基準への適合を義務づけしています。学校施設につきましては、委員から御指摘があったとおり、障害のある児童生徒が学ぶ特別支援学校は義務づけの対象になっていますが、一方で、その他の学校は努力義務の対象となっていると承知をしております。
なお、国土交通省が所管するバリアフリー法、これでは、恒常的に利用される施設の用途に着目して、不特定多数の方が利用される建築物及び主として高齢者、障害者の方が利用される建築物について建築物移動等円滑化基準への適合を義務づけておりまして、避難所や避難場所という一時的に利用される用途は同法の対象とする性格のものではないと伺っております。
○石井国務大臣 バリアフリー法におきましては、不特定多数の方が利用される建築物、及び、主として高齢者、障害者の方が利用される建築物について、建築物移動等円滑化基準への適合を義務づけております。このため、学校につきましては、主として障害者の方が利用するものとして、聴覚障害や視覚障害等のある生徒が通う特別支援学校を義務づけの対象にしております。
私ども、鉄道駅を含めた公共交通機関のトイレにつきましては、いわゆるバリアフリー法に基づきまして公共交通移動等円滑化基準というものがございます。こちらに、御指摘の高齢者の利用がしやすいようにという観点から、便所内に一つ以上の腰掛け便座、いわゆる洋式の便器を設置すべきことが定められているところでございます。
現状でございますけれども、鉄道車両における車椅子スペースの設置につきましては、バリアフリー法に基づく移動円滑化基準において、一列車には少なくとも一カ所以上、車椅子スペースを設けるという基準が定められております。各事業者、これに基づいて取り組みを進めておりまして、今、車椅子スペースのある編成数全体としては、七割近くになっております。